新型コロナウイルス感染症に伴う休校中の校納金につきまして、以下のとおり特別措置を講じることを決定いたしました。

 

【現行規則】

  1. JJSに在籍している限り、校納金(授業料、施設使用料)を支払わなければならない。なお、授業日数が零または1ヶ月に満たない場合も、これを1ヶ月とみなす。
  2. JJSを退学後に再度編入する場合、年度が替わった場合は、入学金を支払わなければならない。

【特別措置】

  1. 新型コロナウイルス感染症に伴う休校中は、授業料・施設使用料を免除とする。
  2. 一時帰国中に日本の学校に仮入学をし、JJSの学校再開後に復学する場合、通学を開始する月より授業料・施設使用料を請求する。
  3. 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い2020年3月以前に退学をし、令和2年(2020年)度内に再度編入した場合、入学金を免除とする。(新規入学の場合、入学金が発生します。)

 

  • 一旦退学をし、再度JJSに編入する場合は、オンライン願書登録を行ってください。
  • 仮入学終了後にJJSへの登校を再開する場合は「仮入学終了届」を事務室に提出してください。
  • 校納金に関するご質問は、学校ホームページのお問い合わせフォームより承ります。

コロナ感染症対応に伴う休校中の校納金特別措置