いじめ防止基本方針

いじめは、いじめを受けた児童・生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与え、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれのある決して許されない行為である。

特に学校においては、「いじめは決して許されない」という指導を徹底すると同時に、「いじめはいつでもどこでも、どの学校にもどの学級にもどの児童・生徒にも起こり得るものである」という認識に立ち、家庭と連携し、日頃からいじめの兆候を早期に把握し、迅速に対応できるよう努める。全ての児童・生徒が、楽しく豊かな学校生活を送ることができるよう、いじめのない学校を目指すとともに、いじめ問題の未然防止、早期発見、早期対応を図る。「いじめ防止対策推進法」「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」等に基づき、「ジャカルタ日本人学校『いじめ防止基本方針』」を策定する。

  1. いじめ防止のための基本的な認識

    1. いじめの定義

      いじめとは、児童・生徒等に対して、当該児童・生徒等が在籍する学校に在籍している等当該児童・生徒等と一定の人的関係にある他の児童・生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童・生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。

      • ※「一定の人的関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の児童・生徒や、塾やスポーツクラブ等当該児童・生徒が関わっている仲間や集団(グループ)など、当該児童・生徒と何らかの人的関係を指す。
      • ※「物理的な影響」とは、身体的な影響のほか、金品をたかられたり隠されたり嫌なことを無理矢理させられたりすることなどを意味する。いじめを受けた児童・生徒の感じる被害性に着目した見極めが必要である。
    2. 保護者の責務等

      1. 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童・生徒がいじめを行うことのないよう、当該児童・生徒に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努める。
      2. 保護者は、その保護する児童・生徒がいじめを受けた場合には、適切に当該児童・生徒をいじめから保護する。
      3. 保護者は、本校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努める。
      4. 上記①の規定は、家庭教育の自主性が尊重されるべきことに変更を加えるものと解するものではなく、また、上記③の規定は、いじめの防止等に関する本校の責任を軽減するものではない。
  2. いじめ防止の基本的な考え方

    本校は、海外に所在する日本人学校であることから、児童・生徒の在籍期間、文化的背景、言語環境、生活環境等の多様性を踏まえ、児童・生徒間の人間関係の変化を丁寧に把握し、必要な支援を行う。

    1. いじめの防止

      児童・生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流の能力の素地を養うことがいじめの防止に資することを踏まえ、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図る。

      【具体的な取組】

      • 「思いやりの心」「児童一人一人がかけがえのない存在であること」「命の大切さ」などについて、道徳や学級活動での指導を通して、意図的・計画的・継続的に育む。
      • 「生徒指導提要(改訂版)」を活用し、自分も相手も大切にする自己表現・人間関係作りに重点を置き、いじめ防止に向けた取組を行う。
      • いじめ防止に関わる校内研修を実施し、教職員の人権意識及び指導力の向上を図る。
    2. いじめの早期発見のための措置

      1. いじめを早期に発見するため、在籍する児童・生徒に対する定期的な調査その他の必要な措置を行う。なお、アンケートや教育相談による調査結果のみならず、日常の観察や保護者からの情報提供等を総合的に捉え、いじめの兆候を把握するように努める。

        【具体的な取組】

        • 「ほっとタイムアンケート(5月・9月・11月・1月)」を活用し、実態把握調査を行う。本校独自のアンケートを活用し、いじめの被害や人間関係上の課題等を把握し、必要に応じて事実確認や教育相談につなげる。
        • 教育相談(個別懇談等)を活用し児童・生徒(又はその保護者)からの聞き取り調査を行う。
      2. 在籍する児童・生徒及びその保護者がいじめに係る相談を行うことができる相談体制を整備する。また、相談体制の整備に当たり、家庭等との連携の下、いじめを受けた児童・生徒等の教育を受ける権利その他の権利利益が擁護されるよう配慮する。

        【具体的な取組】

        • 日頃からGoogle Classroomや連絡フォーム等を活用しながら学級担任と保護者が緊密に情報交換できる体制づくりを行い、児童・生徒のわずかな変化も見逃さないように努める。
        • スクールカウンセラーより、教育相談室及びスクールカウンセラーについて周知し、教育相談の利用を促進する。
    3. いじめ防止等のための対策に努める教職員の資質の向上

      教職員に対し、いじめの防止等のための対策に関する研修の実施その他のいじめの防止等のための対策に関する資質の向上に必要な措置を計画的に行う。

      【具体的な取組】

      • 独立行政法人教職員支援機構(NITS)等の関係資料を活用し、いじめ防止のための研修を行うとともに、管理職等による指導助言、情報提供を行うことで、教職員の資質向上を図る。
      • いじめ防止対策推進法、本校のいじめ防止対策基本方針、重大事態ガイドライン等について研修を行い、いじめの定義、組織的対応、重大事態への対応等について共通理解を図る。
    4. インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進

      児童・生徒及びその保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、及び効果的に対処することができるよう、これらの者に対し、必要な啓発活動を行う。

      【具体的な取組】

      • 外部機関と協力し、教科等授業や総合的な学習の時間、学校行事を活用して情報モラルに関する啓発を行う。
      • 文部科学省をはじめとする省庁や各都道府県が発行する啓発資料を活用し、保護者に対する啓発活動を積極的に行う。
  3. いじめ防止等に関する措置

    1. 学校におけるいじめの防止等の対策のための組織

      いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、本校の複数の教職員、スクールカウンセラー等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置き、いじめ問題の未然防止、早期発見、早期対応を図る。組織は、校長が招集するものとし、校長不在時には教頭が代行する。

      いじめが疑われる情報を把握した教職員は、速やかに管理職及び学校いじめ対策組織に報告し、組織として情報を共有するとともに、方針決定をする。いじめを認知した場合には、事実関係、児童・生徒への支援及び指導の内容、保護者への説明等について記録し、学校組織内で共有する。また、対応後も継続的に状況を確認し、必要に応じて対応を見直す。

      【具体的な取組】

      • いじめ防止対策校内委員会

        いじめの認知が疑われる段階で、担任等が単独で判断せず、速やかに管理職へ報告し、必要に応じて校内委員会を開催する。

        • 構成員・・・管理職、生活指導主任(小学部・中学部)、当該児童・生徒の担任、当該児童・生徒の学年主任、当該児童・生徒の学年担任、養護教諭、スクールカウンセラー
        • 開催・・・事案により臨時開催
          • ※毎月開催している生活指導委員会にて各学年主任より児童・生徒の様子について報告・周知する。
          • ※必要に応じて、管理職が当該学年以外の学年主任や全体への周知を行う。
        • 内容・・・いじめの早期発見をはじめ実態把握に関すること
          いじめ防止等に関する対策の立案に関すること
          いじめの事案への対応に関すること
      • いじめ対応の流れ
        1. いじめを察知したら、学年主任、生活指導主任、管理職に報告する。
        2. 校長は速やかに「いじめ防止対策校内委員会」を招集する。
        3. 「いじめ防止対策校内委員会」で情報共有し、組織的対応をする。
        4. いじめが解決後も経過を見守る(3ヶ月以上)。
      • 校内での情報共有

        小学部と中学部を併設した学校として、小学部と中学部の教職員が児童・生徒の人間関係やいじめに関する情報を適切に共有し、進級・進学後も継続した支援が行われるように努める。

    2. いじめに対する措置

      1. 本校教職員が児童・生徒やその保護者からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思われるときは、速やかに管理職へ報告するとともに、事実の有無について確認を行う等、適切な措置をとる。
      2. いじめが疑われる段階から、被害児童・生徒の安全を確保するとともに、事実確認を行い、必要な支援及び指導を開始する。事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には、いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、いじめ防止対策校内委員会によって、いじめを受けた児童・生徒又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童・生徒に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行う。
      3. いじめを受けた児童・生徒の保護者といじめを行った児童・生徒の保護者との間で争いが起きることのないよう、いじめの事案に係る情報をこれらの保護者と共有するための措置その他の必要な措置を講ずる。
      4. いじめへの対応に当たっては、いじめを受けた児童・生徒の安全及び安心の確保を最優先する。
      5. 校長及び教員は、当該児童・生徒がいじめを行っている場合であって教育上必要があると認めるときは、学校教育法第11条の規定に基づき、適切に、当該児童・生徒に対して懲戒を加える。

        (いじめ防止対策推進法第25条)

      6. いじめの中に犯罪行為として取り扱うべきものが含まれる場合には、児童・生徒の安全確保を最優先とし、学校維持会理事長等と連携の上、必要に応じて在外公館、現地の関係機関等への相談・通報を行う。

平成30年 9月 1日作成
令和 8年 8月28日改訂