(1) いじめの発見・通報を受けたときの対応
① 特定の教職員で抱え込まず、「いじめの防止等の対策のための組織」で直ちに情報を共有する。その後は、生徒指導主任が中心となり、速やかに関係児童・生徒から事情を聴き取るなどして、いじめの事実の有無の確認を行う。事実確認の結果は、校長の判断により学校維持会理事長に報告するとともに被害・加害児童生徒の保護者に連絡する。
② いじめられた児童・生徒やいじめを知らせてきた児童・生徒の安全を確保する。
③ いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認めるときは、文科省と相談して対処する。また、児童・生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときも、直ちに文科省に報告し、適切な指導や援助を求める。
(2) いじめられた児童・生徒、保護者への支援
① いじめられた児童・生徒から、事実関係の聴取を行う。
② 家庭訪問等により、その日のうちに迅速に保護者に事実関係を伝える。いじめられた児童・生徒や保護者に対し徹底して守り通すことや、秘密を守ることを伝え、できる限り不安を除去する。
③ 事態の状況に応じて、複数の教職員の協力の下、当該児童・生徒の見守りを行うなど、いじめられた児童・生徒の安全を確保する。
④ いじめられた児童・生徒が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずる。
⑤ 本人や保護者の気持ちに寄り添い、要望や相談に適切に対応する。
(3) いじめた児童・生徒への指導又はその保護者への助言
① いじめたとされる児童・生徒からも事実関係の聴取を行い、いじめが確認された場合、いじめをやめさせ、その再発を防止する措置をとる。
② 迅速に保護者に連絡し、事実に対する保護者の理解や納得を得た上、学校と保護者が連携して以後の対応を適切に行えるよう保護者の協力を求めるとともに、保護者に対する継続的な助言を行う。
③ いじめた児童・生徒への指導に当たっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。
④ いじめの背景にも目を向け、いじめた児童・生徒の安心・安全、健全な人格の形成に配慮する。
⑤ いじめの状況に応じて、心理的な孤立感・疎外感を与えないよう一定の教育的配慮の下、特別の指導計画による指導のほか、必要に応じて出席停止も含め、毅然とした対応をする。
⑥ 教育上必要があると認めるときは、学校教育法第11条の規定に基づき、適切に、児童・生徒に対して懲戒を加える。
(4) 他の児童への指導
① いじめを見ていた児童・生徒に対しても、自分の問題として捉えさせ、いじめを止めさせることはできなくても、誰かに知らせる勇気をもつよう伝える。
② はやしたてるなど同調していた児童・生徒に対しては、それらの行為はいじめに加担する行為であることを理解させ、いじめは絶対に許されない行為であり、根絶しようという態度を育てる。