いじめ防止基本方針

  1. いじめの防止等に関する基本的な考え方
     いじめが、いじめを受けた児童・生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与え、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることから、児童・生徒の尊厳を保持するため、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処のための基本方針を定め、本校の全教職員が一丸となり、全ての教育活動・体験活動等を通していじめが許されないことであることを児童・生徒に徹底するとともに、その被害者にも加害者にもさせないように取り組む。
  2. いじめの定義
     いじめとは、「児童・生徒に対して、当該児童・生徒が在籍する学校に在籍している等、当該児童・生徒と一定の人的関係にある他の児童・生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネッ トを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童・生徒が心身の苦痛を感じているもの。」であり、起こった場所は学校の内外を問わない。
  3. いじめの未然防止
     児童・生徒が、心の通じ合うコミュニケーション能力を育み、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行うことにより、全ての児童・生徒を対象に、いじめに向かわせないための未然防止に取り組む。
    (1) いじめについての共通理解
     ① いじめの態様や特質、原因・背景、具体的な指導上の留意点などについて、「校内研修」や「職員会議」等で周知徹底を図り、平素から教職員全員の共通理解を図る。
     ② 児童・生徒に対して、全校朝会や学年集会などで校長や教職員が、日常的にいじめの問題について触れ、「いじめは絶対に許されない」との雰囲気を学校全体に醸成する。
     ③ 常日頃から、児童・生徒と教職員がいじめとは何かについて具体的な認識を共有する。
    (2)いじめに向かわない態度・能力の育成
     ① 教育活動全体を通じた道徳的価値の創造や人権教育の充実、読書活動・体験活動などの推進により、児童・生徒の社会性を育むとともに、幅広い社会体験・生活体験の機会を設け、他人の気持ちを共感的に理解できる豊かな情操を培い、自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重する態度を養う。
     ② 自他の意見の相違があっても、互いを認め合いながら建設的に調整し、解決していける力や、自分の言動が相手や周りにどのような影響を与えるかを判断して行動できる力など、児童・生徒が円滑に他者とコミュニケーションを図る力を育てる。
    (3)いじめが生まれる背景と指導上の注意
     ① いじめ加害の背景には、勉強や人間関係等のストレスが関わっていることがあるため、授業についていけない焦りや劣等感などが過度なストレスとならないよう、一人一人を大切にした分かりやすい授業づくりを進めていく。
     ② 学級や学年、異学年活動等の人間関係を把握して一人一人が活躍できる集団づくりを進めていく。
     ③ 児童・生徒がストレスを感じた場合でも、それを他人にぶつけるのではなく、運動・スポーツや読書などで発散したり、誰かに相談したりするなど、ストレスを適切に対処できる力を育む。
     ④ 教職員の不適切な認識や言動が、児童・生徒を傷つけたり、いじめを助長したりすることのないよう、指導の在り方には細心の注意を払う。
     ⑤ 学習活動、家庭生活などにおいて、児童・生徒がICTを利用する場面が今後いっそう増加すると考えられる。ICTとの適切な付き合い方を学級・学年集団に指導するとともに、一人一人の児童・生徒のフォローアップに努める。
    (4)自己有用感や自己肯定感を育み、児童・生徒自らがいじめについて学ぶ取組
     ① 学校の教育活動全体を通じ、児童・生徒が活躍でき、他者の役に立っていると感じ取ることのできる機会を提供し、自己有用感が高められるよう努める。
     ② ボランティア活動などにおいて、児童・生徒の主体的な参画によるいじめ問題への取組が促進されるよう適切な指導や助言を行う。
  4. 早期発見・早期対応
    (1) アンケート調査や教育相談の実施等により、いじめの実態把握に取り組むとともに、児童・生徒が日頃からいじめを訴えやすい雰囲気をつくる。
    (2) 授業中や休み時間などで児童・生徒の様子に目を配る。
    (3) 個人ノートや生活ノート等、教職員と児童・生徒の間で行われる日記等を活用する。
    (4) 「個人面談」や「相談活動」の機会を活用し、これらにより集まったいじめに関する情報についても学校の教職員全体で共有する。
    (5) いじめの発見・通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、速やかに組織的に対応し、被害の児童・生徒を守り通すとともに、加害の児童・生徒に対しては、当該児童・生徒の人格形成を旨として、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。これらの対応については、教職員全員の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関との連携の下で取り組む。
  5. いじめの防止等の対策のための組織
    (1) 組織の構成
     生徒指導部を中心に組織を構成し、職員会議終了後等に全教職員で問題傾向のある児童・生徒についての情報を共有する。また、必要に応じて専門的な知識を有する者等から助言を得る。
     いじめ防止に関する措置を実効的に行うため、管理職・生徒指導主任・教務主任・教育相談担当・特別支援教育コーディネーター・養護教諭・当該学級担任・及び主任、必要に応じて外部指導者等を招聘する。
    (2) 組織の役割
     ① 生徒指導主任を中心として、具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正を行う。
     ② 児童・生徒や保護者、教職員からのいじめの相談・通報の窓口となり、報告を受ける。
     ③ いじめの疑いに係る情報や児童・生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有を行う。
     ④ いじめの疑いに係る情報があった際に緊急会議を開き、いじめの情報の迅速な共有、関係のある児童・生徒への事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者の連携を行う。
     ⑤ いじめ防止の進捗状況のチェックや、必要に応じた計画の見直しなど、取組について検証する。
  6. いじめへの対処
    (1) いじめの発見・通報を受けたときの対応
     ① 特定の教職員で抱え込まず、「いじめの防止等の対策のための組織」で直ちに情報を共有する。その後は、生徒指導主任が中心となり、速やかに関係児童・生徒から事情を聴き取るなどして、いじめの事実の有無の確認を行う。事実確認の結果は、校長の判断により学校維持会理事長に報告するとともに被害・加害児童生徒の保護者に連絡する。
     ② いじめられた児童・生徒やいじめを知らせてきた児童・生徒の安全を確保する。
     ③ いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認めるときは、文科省と相談して対処する。また、児童・生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときも、直ちに文科省に報告し、適切な指導や援助を求める。
    (2) いじめられた児童・生徒、保護者への支援
     ① いじめられた児童・生徒から、事実関係の聴取を行う。
     ② 家庭訪問等により、その日のうちに迅速に保護者に事実関係を伝える。いじめられた児童・生徒や保護者に対し徹底して守り通すことや、秘密を守ることを伝え、できる限り不安を除去する。
     ③ 事態の状況に応じて、複数の教職員の協力の下、当該児童・生徒の見守りを行うなど、いじめられた児童・生徒の安全を確保する。
     ④ いじめられた児童・生徒が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずる。
     ⑤ 本人や保護者の気持ちに寄り添い、要望や相談に適切に対応する。
    (3) いじめた児童・生徒への指導又はその保護者への助言
     ① いじめたとされる児童・生徒からも事実関係の聴取を行い、いじめが確認された場合、いじめをやめさせ、その再発を防止する措置をとる。
     ② 迅速に保護者に連絡し、事実に対する保護者の理解や納得を得た上、学校と保護者が連携して以後の対応を適切に行えるよう保護者の協力を求めるとともに、保護者に対する継続的な助言を行う。
     ③ いじめた児童・生徒への指導に当たっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。
     ④ いじめの背景にも目を向け、いじめた児童・生徒の安心・安全、健全な人格の形成に配慮する。
     ⑤ いじめの状況に応じて、心理的な孤立感・疎外感を与えないよう一定の教育的配慮の下、特別の指導計画による指導のほか、必要に応じて出席停止も含め、毅然とした対応をする。
     ⑥ 教育上必要があると認めるときは、学校教育法第11条の規定に基づき、適切に、児童・生徒に対して懲戒を加える。
    (4) 他の児童への指導
     ① いじめを見ていた児童・生徒に対しても、自分の問題として捉えさせ、いじめを止めさせることはできなくても、誰かに知らせる勇気をもつよう伝える。
     ② はやしたてるなど同調していた児童・生徒に対しては、それらの行為はいじめに加担する行為であることを理解させ、いじめは絶対に許されない行為であり、根絶しようという態度を育てる。
  7. 重大事態への対処
    (1) いじめにより、児童・生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じたり、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされたりしている疑いがあると認めるとき、事実確認の結果を学校維持会理事長に報告するとともに、校長の指示のもとに対処する。
    (2) 学校維持会理事長がいじめ防止対策推進法第28条第1項の調査を行うための組織(以下「重大事態調査委員会」という。)を置く場合は、学校は必要な協力を行う。
    (3) 学校維持会理事長が学校の下に重大事態調査委員会を置くことを決定した場合は、学校はいじめ事案の関係者と利害関係を有しない者の参加を図ることにより、調査の公平性・中立性を確保するよう努める。
    (4) いじめを受けた児童・生徒及びその保護者に対して、情報を適切に提供する。
  8. 取組の評価
    (1)いじめの有無やその事案件数だけを評価するのではなく、ジャカルタでの状況を踏まえた目標設定、目標に対する具体的な取組状況や達成状況を評価し、評価結果を踏まえた改善に取り組む。
    (2) 各教員は日頃から児童生徒理解、未然防止や早期発見、迅速かつ適切な対応、組織的な取組等ができているかを自己評価する。
  9. その他
    この基本方針は、実施状況等を踏まえ、必要に応じて随時見直し・改訂を行う。



平成30年9月1日